【社労士が解説】障害者雇用率が2.7%に引き上げ|2026年7月改正で企業が知っておきたいポイント

こんにちは。こころ社労士事務所の香川です。

「うちは障害者の方を雇っているから、大丈夫ですよね?」
「障害者雇用納付金なんて、大きな会社の話でしょう?」

障害者雇用についてご相談をいただく中で、このようなお話を伺うことがあります。
ところが、2026年7月1日から法定雇用率が2.7%へ引き上げられたことで、これまで基準を満たしていた会社でも、新たに法定雇用率を下回るケースが出てくる可能性があります。
また、常用労働者が100人を超える会社では、状況によっては障害者雇用納付金の対象となることもあります。
「これまでどおりだから大丈夫」と思っていても、一度確認してみると安心かもしれません。
今回は、今回の改正で知っておきたいポイントを、分かりやすく整理してみます。

法定雇用率とは?

会社には、障害者雇用促進法に基づき、一定割合以上の障害者を雇用する義務があります。
この割合を「法定雇用率」といいます。
この法定雇用率が、2026年7月1日から2.5%から2.7%へ引き上げられました。
法定雇用率は、共生社会の実現に向けて段階的に見直されてきています。
数年前は2.3%、2024年4月には2.5%、そして今回2.7%へと、少しずつ引き上げが進められています。

何人雇用する必要があるのでしょうか

法定雇用障害者数は、次のように計算します。
法定雇用障害者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率
※実際の算定には、短時間労働者の区分や除外率制度などの取扱いがあります。
例えば2.7%で計算すると、おおよその目安は次のようになります。

  • 常用労働者100人の会社 … 2人
  • 常用労働者500人の会社 … 13人

(※端数は切り捨てとなります。)

対象となる会社が広がります

今回の改正では、法定雇用率が上がるだけでなく、雇用義務の対象となる会社の範囲も広がります。

2026年7月1日以降は、常用労働者37.5人以上の会社が対象となります。
※常用労働者数は、週所定労働時間20時間以上の労働者などを一定のルールに基づいて算定します。

これまで対象外だった会社でも、新たに対象となるケースがあります。
「うちは対象だったかな」と思われたら、一度確認してみると安心です。

障害者雇用納付金とは?

障害者の雇用数が法定雇用率に達しておらず、常用労働者が100人を超える会社は、不足人数と不足月数に応じて障害者雇用納付金を納付する必要があります。
納付額は次のとおりです。

常用労働者数 不足1人あたりの納付金(月額)
200人以下 40,000円(当分の間の減額措置)
201人以上 50,000円

例えば、常用労働者150人の会社で、7月以降に2人不足していた場合は、2人 × 40,000円 × 6か月(7月~12月)=48万円となります。
決して小さな金額ではありません。
なお、納付金の申告・納付は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口となります。
ハローワークとは窓口が異なりますので、この点も知っておくと安心です。

「現状維持」で不足することもあります

今回の改正で気を付けたいのは、法定雇用率が上がることで、これまで基準を満たしていた会社でも、不足となる可能性があることです。
例えば、2.5%の基準では達成していた会社でも、障害者の雇用人数が変わらなければ、2.7%では不足してしまうことがあります。
また、障害者雇用状況報告は毎年6月1日時点の状況を報告します。
2026年6月1日時点では2.5%が基準ですが、7月1日からは2.7%が適用されます。
そのため、「6月の報告では基準を満たしていたけれど、7月からは不足していた」というケースも考えられます。

納付金以外の影響もあります

法定雇用率を満たしていない場合には、納付金だけでなく、

  • ハローワークによる行政指導
  • 障害者雇入れ計画の作成命令
  • 改善が見られない場合の企業名の公表

といった対応が行われることがあります。
企業名が公表されることになると、採用活動や企業イメージに影響が及ぶことも考えられます。

障害者雇用の目的

ここで、一つお伝えしたいことがあります。
障害者雇用納付金は、罰金ではありません。
また、納付金を納めれば障害者を雇用しなくてもよい、という制度でもありません。
私がご相談を受ける中で感じるのは、障害者雇用は「人数を満たすこと」が目的ではないということです。
障害のある方が、その方らしく力を発揮できる仕事があり、安心して働き続けられる環境があること。
その積み重ねが、結果として会社にとっても大きな力になっていくのではないでしょうか。
もちろん、すぐに採用が進むとは限りませんし、会社ごとに事情も異なります。
だからこそ、今回の法改正をきっかけに、自社に合った進め方について考えてみるのもよいかもしれません。

まとめ

今回の改正のポイントは、次のとおりです。

  • 2026年7月1日から法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げ
  • 雇用義務の対象が常用労働者37.5人以上の会社へ拡大
  • 常用労働者100人超で未達成の場合は、障害者雇用納付金の対象となる場合がある
  • 法定雇用率の引上げによって、「現状維持」では基準を満たせなくなるケースもある
  • 未達成の場合は、納付金だけでなく行政指導や企業名公表の対象となることもある

まずは、自社の法定雇用障害者数を2.7%で計算すると、現状が見えやすくなります。

「うちでは何人必要なのだろう?」
「対象になったようだけれど、何から始めればいいのだろう?」

そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

こころ社労士事務所では、法定雇用障害者数の確認はもちろん、障害者雇用の進め方や活用できる助成金なども含めて、それぞれの会社に合った方法を一緒に考えています。

今回の法改正が、障害者雇用について改めて考えるきっかけになれば幸いです。

香川 昌彦

香川 昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表
全国社会保険労務士連合会(登録番号第27190133号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号第22072号)
茨木商工会議所専門家相談事業 専門家相談員
関西圏雇用労働相談センター 労働相談員

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