障害年金について
私たちの暮らしの中で、病気やケガによって生活や仕事が難しくなってしまうことは、誰にでも起こりうることです。そんな時に頼りになるのが、障害年金という制度です。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって日常生活や働くことが困難になったとき、生活を支えるために受け取ることができる公的年金です。
障害年金には、次の2種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入している方が対象
- 障害厚生年金:厚生年金に加入している方が対象
多くの傷病が対象
障害年金の対象は、うつ病や統合失調症、がん、糖尿病、難病など、目に見えない障害や病気も含まれています。
審査の基準が異なるため、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給することが可能な場合もあります。
障害者手帳との違い
障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なる制度であり、必ずしも一致しません。
障害年金の受給には、障害の実態を適切に診断書に反映させることが重要です。
受給のポイント
1.初診日の重要性
障害年金を申請する際、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が重要になります。
この初診日が、国民年金や厚生年金に加入している期間中であることがポイントです。
2.障害認定日
初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」といい、この日に障害の程度が基準を満たしていることが必要です。
3.保険料の納付状況
年金加入期間の3分の2以上で保険料が納付または免除されていることが条件です。
特例として、初診日の前1年間に未納がなければ受給可能な場合もあります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
| 種類 | 対象者 | 障害等級 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入者 | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入者 | 1級・2級・3級 |
わかりやすいフローチャート

こころ社労士事務所の精神障害に対する特別な取り組み
こころ社労士事務所では、精神障害や発達障害を持つ方のみを対象に、受付けさせていただいています。
代表自身が双極性障害と向き合いながら社会復帰を果たした経験があり、障害を抱える方々の不安や悩みに寄り添ったサポートを心掛けています。
こころ社労士事務所はなぜ精神障害に注力するのか
精神障害者の職場定着率が低く、働く環境のハードルが高い現実があります。
目に見えない障害ゆえに、職場での理解が得られにくく、適切な支援が不足している状況です。
そのため、正当に障害年金を受給し、生活や就労の安心を得ることが重要です。
サポートの特徴
当事務所では、医師に的確に症状を伝えるための情報整理を支援します。
障害の実態を正確に反映した診断書づくりをお手伝いし、年金受給の可能性を高めます。
医師に「症状を重く書かせる」ことではなく、普段伝えきれない症状を整理し、適切な書類作成をサポートします。
サポートについて
障害年金の申請には、複雑な手続きが伴います。当事務所では、社会保険労務士が一人ひとりに寄り添い、安心して申請できるようサポートしています。
書類の準備から申請のサポートまで、すべてお任せください。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
料金について
障害年金の申請は結果が出るまで時間がかかるため、費用面の不安をお持ちの方も少なくありません。当事務所では、できる限り安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を採用しています。
| 項目 | 内容 |
| 着手金 | 22,000円(税込) |
| 手続き完了時報酬 | 障害年金の支給が決定した場合のみ発生します。 以下の①~③のうち、最も高い金額を成功報酬としていただきます。① 年金2か月分 ② 200,000円(税別) ③ 遡及請求が認められた場合は、遡及額の10%(税別) |
| 不支給の場合 | 手続き完了時報酬はいただきません。 |
| 返金について | 着手金は支給決定・不支給決定にかかわらず返金いたしかねます。 |
料金の具体例
| ケース | 成功報酬額 |
| 年金額が年間95万円の場合 | 年金2か月分は15.8万円のため、200,000円(税別) |
| 年金額が年間120万円の場合 | 年金2か月分は20万円のため、200,000円(税別) |
| 年金額が年間180万円の場合 | 年金2か月分は30万円のため、300,000円(税別) |
| 遡及請求により300万円が支給された場合 | 遡及額の10%である300,000円(税別) |
※診断書作成費用、住民票等の取得費用、交通費などの実費はお客様のご負担となります。
※料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。