退職後の健康保険選択~国民健康保険と任意継続のどちらがお得?~

大阪府茨木市「こころ社労士事務所」の香川昌彦です。

退職後の健康保険の選択としては、以下の2つがあります。

  • 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の任意継続
  • 国民健康保険(市町村管轄)加入

それぞれの特徴は次のようになります。

保険料の比較

任意継続

例えば、在職時の月給が50万円だとします。月給は毎月残業等で多少の変動がありますが、大きな変動がなければ「50万円」として保険料は計算されます。これを標準報酬月額といいます。

退職して任意継続として今までの保険に加入する場合の、標準報酬月額上限は30万円です。よって標準報酬月額は50万円から30万円に下がります。

ただし、会社員のときは、会社が健康保険料を半分負担していたのが全額負担になります。

月給が50万円だった方で説明すると以下のようになります。大阪府・介護保険非該当(40歳未満)
在職時:
標準報酬月額:50万円 自己負担額(折半額):25,725円 (健康保険料全額:51.450円)
退職後
標準報酬月額:30万円 自己負担(健康保険料全額):35,580円
9,855円の負担増です(月ベース)。

国民健康保険

月給50万円、ボーナス年間100万円とすると、年収は700万円です。
国民健康保険料は前年の所得を基準に決定されます。
大阪市が提供している国民健康保険料試算シートで保険料を計算すると以下のようになります。
年間保険料は
医療保険分:620.036円
後期高齢者支援金分保険料:190,000円
介護分保険料:170,000円
年間国民健康保険料:980,026円(1ヶ月あたり81,608円)

在職時と比べて55,883円の負担増(月ベース)です。

ただし、退職時の減免制度等があるのであくまでも試算です。それでも国民健康保険料がかなり高額になるイメージは掴めたかと思います。
扶養している配偶者がいる場合は、さらに差が広がります。
健康保険任意継続の場合は、扶養家族が増えても保険料は変わりませんが、国民健康保険料は扶養という概念がないので、配偶者も国民健康保険に加入する義務が生じます。

先程の年収700万円の方に、年収0円の配偶者がいるとすると、年間保険料は990,000円となり、年間9,974円さらに負担増です。年収によってはさらに負担増になる可能性があります。

選択は慎重に

国民健康保険と任意継続を比較すると。任意継続の方がいい事ずくめに見えます。ただし、先程も述べたように国民健康保険には減免制度があるので、正確な金額は市役所に問い合わせる必要があります。

任意継続の手続きの注意点として以下のことが挙げられます。

  • 退職日の翌日から20日以内に手続きをすること
  • 最長2年間であること
  • 1日でも保険料を滞納したら資格喪失すること

期限に関しては問答無用です。不備があるかもしれないことを考慮して、退職してすぐの手続きをおすすめします。

以下のような加入の仕方も可能です。

  1. 初年度は任意継続
  2. 2年目は国民健康保険

国民健康保険料は前述したように前年の所得から計算されます。退職して1年間無職だったとすると、国民健康保険料が安くなる可能性があります。

健康保険の選択によって、負担はかなり変わってくることがご理解いただけたかと思います。どちらが負担額が少なくなるかは市役所と健康保険の事務所に問い合わせて比較検討すればよいでしょう。

香川 昌彦

香川 昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表
全国社会保険労務士連合会(登録番号第27190133号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号第22072号)
大阪府中小企業家同友会 三島支部 情報化広報委員長
一般社団法人即戦力 理事
茨木商工会議所専門家相談事業 相談員
大阪府働き方改革推進支援・賃金相談センター 訪問コンサルティング専門家
関西圏雇用労働相談センター 労働相談員

関連記事

RELATED POST

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP
MENU
お問合せ

TEL:072-646-8954

(月 - 金 9:00 - 17:00)