大阪府茨木市「こころ社労士事務所」です。
令和6年11月1日にいわゆる「フリーランス新法」が施行されました。
本記事では、フリーランスの「労働者性」に関する判断基準について解説し、事業者とフリーランスの関係性を適切に維持するためのポイントをご紹介します。
少し内容が難しいですが、誤解が生じないように詳細を説明する必要があったため、ご了承ください。
フリーランスの「労働者性」判断基準について
企業に属さず独立して働くフリーランスは、自身のスキルを活かして柔軟な働き方ができる一方で、労働者としての法的保護が受けられないケースも多くあります。
しかし、契約の形態にかかわらず、業務の内容や働き方の実態によっては、労働関係法令に基づく「労働者」として扱われる可能性があるため、企業とフリーランスが双方の立場を理解し、法的リスクを回避するための判断基準を知ることが重要です。
1. 労働基準法における「労働者」とは?
まず、労働基準法における「労働者」の定義について見ていきましょう。
労働基準法では、「労働者」を「事業主の指揮命令下で労務を提供し、その対価として賃金を受け取る者」と定義しています。
この定義のポイントは「指揮命令の下での労務提供」という点にあります。
契約書においては請負契約や業務委託契約とされていても、実際の働き方において発注者から指示があり、それに従って働いている場合には、法律上は「労働者」として扱われる可能性が高くなります。
例えば、フリーランスが発注者から業務の進め方について細かく指示を受け、その通りに業務を遂行している場合や、業務の過程で逐一報告・確認を求められる場合などは、指揮命令下で労働を提供しているとみなされる可能性が高まります。
このようなケースでは、発注者側が労働基準法などの労働関係法令に基づく責任を負うこととなり、労務管理の手間や法令違反のリスクが増加することに注意が必要です。
2. 使用従属性とその具体的な判断基準
フリーランスの「労働者性」を判断するうえで重要な概念の一つが「使用従属性」です。
これは、フリーランスが発注者に対してどの程度依存しているか、指揮命令に従っているかを示すもので、以下の2つの観点で判断されます。
(1) 業務内容の指示
発注者が業務遂行に際して具体的な指示や指導を行う場合、そのフリーランスには「使用従属性」が強く働き、労働者とみなされる可能性が高まります。
たとえば、発注者が細かな手順や作業内容を指定し、フリーランスがそれに従って作業を進める場合、使用従属性が強いと判断される傾向にあります。
(2) 勤務時間や場所の拘束
フリーランスが特定の場所や時間に拘束される場合も、労働者性の判断に影響を与えます。
例えば、発注者がフリーランスに特定の作業場所を指定し、そこに通勤させたり、一定の時間帯に業務を遂行するよう求めたりする場合、使用従属性が強くなり、労働者とみなされる可能性が高まります。
フリーランスにおける自主性や裁量が少ないほど、使用従属性が高いと判断されるため、発注者はこの点を理解して契約内容を調整することが求められます。
3. 労働者性を強めるその他の要素
労働者性の判断には、使用従属性以外の要素も影響します。
以下のような状況が見られる場合、フリーランスであっても「労働者」として扱われる可能性が高まります。
報酬の安定性:フリーランスの仕事が継続的であり、毎月一定の報酬が支払われる場合、雇用関係に近いと見なされることがあります。
このような場合、特定の発注者に依存していることから、労働者としての保護が必要と判断されることがあるため、発注者側は報酬の支払いや契約内容について明確にしておくことが重要です。
代替可能性:フリーランスが自身の代理を立てることができない場合、つまり特定の個人が業務を遂行する必要がある場合も、「労働者」として認められる可能性が高まります。
代理が立てられる場合はフリーランスの裁量が認められているため、労働者性は低くなりますが、逆に特定の人物の拘束を求める場合には労働者性が強まる点に留意が必要です。
4. 労働組合法における「労働者」の判断基準
労働組合法では、労働基準法よりも広い範囲で「労働者」が認められる傾向があります。
例えば、発注者との間に交渉力の格差があるフリーランスが、交渉や労働条件の改善を求める際に労働組合の保護を受けることができるよう、労働者性の判断が広がることが多いです。
特に、発注者からの指示や拘束が強く、実質的に雇用関係にあると見なされる場合は、労働組合法上も労働者としての権利を主張できる可能性が出てきます。
5. フリーランスと事業者の関係構築のポイント
フリーランスとの取引が多い事業者にとって、法令遵守とトラブル回避の観点から、フリーランスと良好な関係を築くことが求められます。
フリーランスとの契約においては、業務内容や報酬の支払い条件、業務の進行方法などについて事前に書面で取り決めを行い、業務の自主性を確保することがポイントです。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
取引条件の明確化:業務内容や報酬、支払方法、納期などの条件を明示した契約書を交わし、後から条件を変更することなく、透明な取引を行うことが重要です。
特に、電磁的記録を用いた取引条件の明示や保存が求められる場合があるため、クラウドサービスを活用して契約内容を管理するのも有効です。
業務の自主性を尊重する契約:フリーランスの使用従属性を低減するため、業務の進め方や時間管理においてフリーランスの裁量を尊重した契約内容を検討します。
業務遂行において過度な指示や監督を行わず、フリーランスの独自の働き方を尊重することで、労働者性の判断基準をクリアすることができます。
優越的地位の濫用を避ける:フリーランスとの関係において、発注者が優越的な地位を利用して取引条件を一方的に不利に変更することは避けましょう。
独占禁止法や下請法に基づき、取引条件を一方的に変更する行為や報酬の不当な減額、発注の取り消しなどは、優越的地位の濫用として問題視される可能性があります。
フリーランスの利益を損なうような行為は避け、対等な立場での取引を心がけましょう。
おわりに
フリーランスの「労働者性」について理解を深めることは、事業者にとって法的リスクを回避し、フリーランスと円滑な関係を築くための第一歩です。
労働基準法や労働組合法の判断基準を意識しつつ、取引条件を明確にし、業務の進め方や報酬の支払いについても公平で透明性のある取引を心がけることが求められます。
これからの時代、多様な働き方が求められる中で、フリーランスと事業者が法令を遵守し、信頼関係を築きながら互いの発展に寄与することが重要です。
ぜひ、法的なリスクを把握しつつ、健全な取引を目指していきましょう。
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