労働契約書の作成~自社or社労士?~

大阪府茨木市「こころ社労士事務所」の香川昌彦です。

今回は労働契約書の作成を自社でするのか社会保険労務士に依頼するかの比較です。

労働契約書の重要性

労働契約書の役割とは?

まず労働契約書の役割について簡単に説明します。

労働契約書は、労働者と雇用主の双方の権利や義務を明確にする重要な文書です。具体的には、労働条件や仕事に関する項目、労働時間や賃金、休暇等の取り扱いについて記載されています。労働契約書がないと、労働者や雇用主にとってトラブルの原因になる可能性があります。労働条件や業務内容についての認識の違いや、労働者や雇用主の権利・義務が明確でないため、紛争が起きることがあります。

労働契約書の作成は、労働関係の円滑な運営を確保するために重要な役割を果たしています。トラブル防止だけでなく、双方の納得感や満足度を高めることもできます。

労働契約書の記載事項

労働契約書には、労働契約に関する基本事項が含まれています。労働条件や仕事の内容、勤務時間、給与など、労働者と雇用者の関係を明確にするための条文が書かれています。労働契約書には、以下の具体的な項目が含まれています。

絶対的記載事項

労働契約書に必ず記載する事項です。

  • 労働契約の期間
  • 就業場所
  • 従事する業務の内容
  • 始業時刻と終業時刻
  • 交代制のルール(労働者を2つ以上のグループに分ける場合)
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
  • 退職や解雇に関する規定

相対的記載事項

表現がわかりにくいですが、制度があれば「必ず」記載する事項です。

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定・計算・支払の方法
  • 退職手当の支払時期
  • 臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当について
  • 最低賃金額
  • 労働者に負担させる食費、作業用品など
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練制度
  • 災害補償・業務外の傷病扶助制度
  • 表彰や制裁の制度
  • 休職に関する事項

労働契約書は、労働者と雇用者の権利と義務を明確にするため、細心の注意を払いながら作成する必要があります。

労働契約書作成の方法

労働契約書を作成する方法は、自社で作成する方法と、社会保険労務士に作成を依頼する方法があります。

 自社で作成するメリット

作成にかかる費用を抑えることができるという点です。社内に人事部や総務部等の労働法に詳しい社員がいれば、その社員に作成してもらうことができます。

 自社で作成するデメリット

人事部や総務部があったとしても、労働法や労働条件の専門知識が必要であることや、書式などの正確さが求められることです。間違えてトラブルになる可能性もあります。

 社会保険労務士に作成を依頼するメリット

専門知識を持ったプロに作成してもらえることです。法的なリスクを減らすことができます。作成にかける時間を節約することもできます。

 社会保険労務士に作成を依頼するデメリット

依頼にかかる費用がかかることが挙げられます。

労働契約書は慎重に作成

労働契約書作成には自社で作成する、社会保険労務士に依頼するに関わらず、専門知識が必要であることに変わりはありません。「ネットにひな形があるから」と、ひな形をベースとした誤った労働契約書を作成しトラブルになるケースは非常に多いです。

どんな契約であれ、一旦締結された内容は簡単には変えられません。労働契約書は慎重に作成する必要があるでしょう、

香川 昌彦

香川 昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表
全国社会保険労務士連合会(登録番号第27190133号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号第22072号)
大阪府中小企業家同友会 三島支部 情報化広報委員長
茨木商工会議所専門家相談事業 専門家相談員
大阪府働き方改革推進支援・賃金相談センター 訪問コンサルティング専門家
関西圏雇用労働相談センター 労働相談員

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