【社労士が解説】技能実習生も雇用保険に加入が必要? ― 外国人雇用で押さえておきたい手続き

こんにちは。こころ社労士事務所の香川です。

「技能実習生を受け入れる予定なんですが、外国人の方も雇用保険に入るんでしょうか?」
最近は、人手不足を背景に外国人材を受け入れる企業が増え、このようなご相談をいただく機会も多くなりました。
結論から申し上げると、
雇用保険の加入要件を満たしていれば、国籍にかかわらず、技能実習生も雇用保険の加入対象になります。
「外国人だから」「技能実習生だから」という理由で加入しなくてよい、ということはありません。
今回は、技能実習生をはじめとする外国人を雇用する際に、事業主が押さえておきたい雇用保険のポイントについて解説します。

雇用保険は「国籍」ではなく「加入要件」で判断します

雇用保険は、国籍ではなく、働き方によって加入するかどうかが決まります。
次の2つの要件を満たす場合は、雇用保険の加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続き雇用される見込みがあること

この2つを満たせば、日本人でも外国人でも、正社員でもパート・アルバイトでも、原則として雇用保険の被保険者になります。
技能実習生も、多くの場合はフルタイムで一定期間働くため、加入対象となるケースがほとんどです。
「外国人だから加入しなくてよい」という誤解は、意外と少なくありませんので注意したいところです。

加入手続きを忘れるとどうなる?

雇用保険への加入は、会社が行うべき法令上の義務です。
加入要件を満たしているにもかかわらず手続きを行わなかった場合は、雇用保険法上の罰則の対象となる可能性があります。
「本人が希望しなかったから」
「短期間の予定だったから」
といった事情があっても、加入義務がなくなるわけではありません。
外国人雇用では、在留資格だけでなく、雇用や社会保険・労働保険の手続きについても適正に対応することが求められます。

外国人雇用では「外国人雇用状況の届出」も必要です

外国人を雇用したときには、雇用保険の手続きとは別に知っておきたい制度があります。
それが、「外国人雇用状況の届出」です。
外国人を雇い入れたときや離職したときに、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る制度で、在留資格が「外交」「公用」の方と特別永住者を除き、原則として届出が必要です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合には、30万円以下の罰金の対象となることがあります。

雇用保険の手続きが届出を兼ねるケースも

ここで知っておきたいのが、実務上のポイントです。
雇用保険の被保険者となる外国人については、「雇用保険被保険者資格取得届」に必要事項を記載して提出することで、「外国人雇用状況の届出」も兼ねることになります。
離職時も同様で、「資格喪失届」の提出により届出を行ったことになります。
つまり、雇用保険の加入対象となる外国人については、原則として届出のためだけに別の書類を提出する必要はありません。
提出期限も雇用保険の届出と同じです。
この点を知っておくと、手続きの流れが理解しやすくなります。

在留カードを確認しながら正確に記入しましょう
外国人の雇用保険手続きでは、在留カードの確認が欠かせません。
資格取得届には、

  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留カード番号

などを記載します。
これらは、思い込みや過去の資料ではなく、必ず在留カードの記載内容を確認しながら記入することが大切です。
また、

  • 「特定技能」の場合は受入れ分野
  • 「特定活動」の場合は活動類型

など、在留資格によって追加で記載が必要な項目もあります。
記載誤りは行政手続きにも影響しますので、慎重に確認したいところです。

私が事業主のみなさまにお伝えしていること
技能実習生をはじめ、外国人材は、今や多くの企業にとって欠かせない存在になっています。
言葉や文化の違いはあっても、一緒に会社を支えてくれる大切な仲間です。
だからこそ私がお伝えしたいのは、
「外国人だから特別」ではなく、「日本人と同じように、法令に沿って適切に対応すること」が何より大切だということです。
雇用保険への加入は、万が一離職したときの生活を支える制度でもあります。
また、適切な手続きを行うことは、外国人の方が安心して働ける環境づくりにもつながります。
制度をきちんと整えている会社は、働く人からも、監理団体や登録支援機関からも信頼されます。
私は、そうした積み重ねが、「この会社で働きたい」と選ばれる企業づくりにつながると考えています。

まとめ
今回のポイントを整理します。

  • 技能実習生も、加入要件を満たせば雇用保険の加入対象
  • 加入要件は「週20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」
  • 加入手続きを怠ると、罰則の対象となる可能性がある
  • 外国人雇用では「外国人雇用状況の届出」も必要
  • 雇用保険の被保険者であれば、資格取得届・資格喪失届が届出を兼ねる
  • 手続きは在留カードを確認しながら正確に行うことが大切

外国人雇用では、在留資格だけでなく、雇用保険や社会保険、労働条件の整備など、確認すべきことが数多くあります。
「技能実習生を初めて受け入れるので、手続きを確認したい」
「外国人雇用全体を見直したい」
そんなときは、お気軽にご相談ください。
こころ社労士事務所では、外国人雇用に関する各種手続きから、労務管理、就業規則の整備まで、会社の実情に合わせてサポートしています。

(参考)
・厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
・厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」

香川 昌彦

香川 昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表
全国社会保険労務士連合会(登録番号第27190133号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号第22072号)
茨木商工会議所専門家相談事業 専門家相談員
関西圏雇用労働相談センター 労働相談員

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