大阪府茨木市「こころ社労士事務所」の香川昌彦です。
日記のような話になります。
未整理のカード類を整理していると、突然ある免許が出てきました。
「第一種衛生管理者」。 平成19年12月18日取得とあります。住所ははるか昔の住所。 記憶がフラッシュバックしました。
当時の状況というと、将来の目処が全くない時期でした。メンタルヘルス不全で仕事を辞めて完全療養に入り始めた時期です。古くからの 友人が心配してくれて、「一緒に第一種衛生管理者の免許を取ろう!」と言ってくれたのです。
テレビを見ることができず、新聞さえほとんど読んでいませんでした。 免許そのものに興味は正直ありませんでした。それでも声をかけてもらったのがうれしかったので、第一種衛生管理者のテキスト一冊と問題集一冊を買いました。
第一種衛生管理者の勉強しながら、考えるところが多々ありました。第一種衛生管理者の試験範囲は労働安全衛生法です。 労働衛生について「こうしたほうがいい」という法律や規則が沢山あります。 しかしながら、ほとんど罰則がありません。いわゆる「努力義務」が多いのです。
たしかに罰則はそぐわないのかも、と感じたのを覚えています。 労働環境を整えれば、生産性があがり、企業も従業員も幸せになれる。 法律で縛る問題ではない。 そんなことを考えていました。
今、社会保険労務士として労働環境を整える仕事をしています。いろんな法律に基づいて仕事をしていますが、そもそも何故労働環境を整えないといけないのか、という思いは当時とあまり変わっていません。
もちろん、厳格に罰則を課すべき事項はたくさんあります。それだけで労働生産性が上がるとも考えていません。ただ、やりがいとか自己実現とかは労働環境がきちんとしていることが大前提とは思っていて、その根幹は変わっていないという意味です。
一枚の第一種衛生管理者の免許証。 今、私が仕事をしている意味を、あらためて思い出させてくれました。
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