社内体制変革にともない、令和6年2月より障害年金申請代行の新規受付を休止しておりましたが、令和7年1月より再開します。
弊社は障害年金専門の社労士事務所ではありません。ただし代表には障害年金に対する熱い思い入れがあります。
ブログ等で公表しているように、代表自身が双極性障害という精神障害を持っており、その障害と共存し再び社会に出て働くのに10年以上の年月を費やしました。
精神障害者にとって、働くことは非常にハードルが高いことです。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施した「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)によれば、精神障害者の1年後の職場定着率は49.3%と報告されています。
このため、そもそも就職が困難で、なおかつ欠勤・退職リスクがあるため企業が「いてもいなくても構わない仕事」を任せがちになります。
もちろん、そのような会社ばかりではありませんが、実際には多くを占めます。
その仕事のやりがいのなさで、自分の存在価値・存在意義に疑問を持ち、さらに障害の症状が悪化し、勤怠不良から退職に追い込まれるケースが後を絶ちません。
「障害を知られると全くやりがいのない仕事を任され給与が低い」ことから、障害を隠して就職し(クローズと呼ばれます)、配慮の無い中で体調を崩し、やはり退職してしまうケースも後を立ちません。
適度な負荷とやりがいで気持ちよく働く。
それが理想なのですが、それでは生活できません。
そもそも障害者雇用は障害年金受給を見込んだ賃金設計になっていることが多いため、給与は低めに設定されがちです。
ここで問題が生じます。「目に見えない精神障害は障害年金が認定されないケースがある」ことです。
精神障害の症状は他者からはわかりにくいのです。専門医でも確定診断を出すのは難しい、といいます。
年金受給のない障害者雇用の給料では自立した生活がむずかしい。このような状況で、障害年金を受給できない精神障害者が無理をして「壊れていく」のを見過ごすことは出来ません。
障害年金認定基準に則り、正当に障害年金を受給し、安心して働ける、働くのはまだ難しくても生活できる精神障害者を増やしたい。
そんな思いで、代表は障害年金に取り組んでいます。
繰り返しになりますが、障害年金専門の事務所ではないため、多数を受け入れることは出来ません。
また受け付ける障害は精神障害・発達障害に限定させていただきます。
お客様が苦しんでいる症状を言語化し、時系列化し、主治医の先生に普段の受診では伝えきれない情報をまとめて資料作成することを得意としています。
いわゆる主治医に「症状を重く書かせる」ことは一切しません。
主治医が知らない、あるいはお客様が主治医に言っていない情報を伝えることにより、実際の症状を正確に反映した診断書づくりに貢献できます。
もちろん障害年金の支給決定は診断書のみで判断されるわけではないので、トータルに申請書類を作成していくのは言うまでもないことです。
「こころ社労士事務所」は目に見えない障害を持つ方に出来る範囲で支援を続けたいと考えています。
長くなりましたが、なぜ精神障害者の障害年金にこだわるのか、を説明させていただきました。
今後とも「こころ社労士事務所」をよろしくお願いします。