三六協定の基本

大阪府茨木市「こころ社労士事務所」の香川昌彦です。
今日は働く上で気になる「三六協定」や「残業」「労働環境」についてお話しします。これらの課題は、私たちの働く環境に大きな影響を与える重要なポイントです。

三六協定とは

まず、「三六協定」とは何でしょうか?これは、労働者と使用者が労働時間等についての合意をする際に結ぶ労働協定のことを指します。正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」です。労働基準法第36条に規定があるため三六協定と呼ばれているのです。

労働基準法では1日8時間、週40時間の範囲内で労働させることが原則ですが、三六協定により、一定の範囲内で残業や休日出勤が認められるようになります。

残業とは

では「残業」とはなんでしょうか?残業とは労働者が定められた労働時間を超えて働くことを指します。残業には、法定労働時間を超えた労働や休日出勤などが含まれます。

残業時間の上限は、以前は行政指導にとどまり法律上の上限はありませんでした。それではいけないということで2019年は大企業に、2020年には中小企業に以下の上限が義務付けられました。

  • 1ヶ月:45時間
  • 1年:360時間

ただし、どうしても臨時の特別な事情でこの上限を超えてしまう場合には、特別条項付きの三六協定を結び、上限が以下のように広がります。

  • 年間720時間以内
  • 休日出勤を含み、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の時間外労働の平均がすべて80時間以内)
  • 休日出勤を含み、月100時間未満

三六協定を破った場合

では、三六協定を破ればどうなるのでしょうか?罰則としては「6ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金」です。会社に罰則が、というのはイメージがつくかもしれませんが労務管理責任者が罰せられる場合もあるのです。「会社の問題だから」と黙認している労務管理責任者は自分ごとである協定です。

三六協定と2024年問題

ただしまだ例外があり、どうしてもこの上限が現実的に難しいと判断されている業種は適用除外されています。適用除外されている業種は以下のとおりです。

  • 建設業
  • 運送業
  • 医師
  • ⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業

このうち建設業と運送業については2024年4月から上限規制が適用となります。2024年問題とは三六協定の適用除外が関係することなのです。

過労死問題や労働者の健康被害が取り沙汰されることから、近年では働き方改革が進められています。そのため、残業時間の上限が設けられるなど、労働者の負担軽減が求められています。

三六協定と労働環境

最後に、三六協定と労働環境についてです。労働環境とは働くための環境全般を指しますが、主に以下の要素に分けられます。

  • 物理的環境:職場の温度や照明、騒音など
  • 技術的環境:機器の操作性や作業方法など
  • 組織的環境:労働時間や休憩時間、労働者同士の関係性など
  • 心理的環境:仕事のストレスや労働者のモチベーションなど

三六協定は直接的には組織的環境に関係します。ただし組織的環境が悪化すると他の物理的環境・技術的環境・心理的環境も悪化します。三六協定は労働環境全体に深く関わる協定なのです。

労働環境の改善は、労働者の健康や働きやすさに大きく影響します。そのため、企業は労働環境の向上に取り組むことが重要です。

終わりに

今回のお話で、三六協定、残業、労働環境について理解が深まったでしょうか?働くうえで、これらの要素は常に意識しておくことが大切です。働き方改革が進んでいる今、私たちも労働環境を見直し、より良い働き方を目指していきましょう。

香川 昌彦

香川 昌彦

社会保険労務士法人こころ社労士事務所 代表
全国社会保険労務士連合会(登録番号第27190133号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号第22072号)
大阪府中小企業家同友会 三島支部 情報化広報委員長
一般社団法人即戦力 理事
茨木商工会議所専門家相談事業 相談員
大阪府働き方改革推進支援・賃金相談センター 訪問コンサルティング専門家
関西圏雇用労働相談センター 労働相談員

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